第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人iRIC-UC と称する。
(目 的)
第 2 条 当法人は、水工技術の進化、活用促進を目的として、次の事業を行う。
1.水工技術の調査及び研究
2.情報処理・通信技術の調査及び研究
3.水工技術に係るソフトウェア、システムの開発及び普及
4.水工技術に係る講習会及び講演会の開催
5.国内外の関係機関との連携及び協力
6.その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第 3 条 当法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。
(公告方法)
第 4 条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社 員
(入 社)
第 5 条 当法人の社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、社員総会の承認を得なければならない。
(経費の負担)
第 6 条 社員は、当法人の目的を達成するため、社員総会の決議に基づき、それに必要な経費を支払うものとする。
(社員名簿)
第 7 条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載又は記録した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退 社)
第 8 条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。
(1)社員本人の退社の申し出
(2)総社員の同意
(3)死亡又は解散
(4)除名
2 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第30条及び第49条第2項第1号に定めるところによるものとする。
第3章 会 員
(会員の構成)
第 9 条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般法人法上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 当法人の目的に賛同して入会した団体
(入 会)
第10条 第9条各号に定める会員として入会しようとする者は、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、社員総会の承認があったときに会員となる。
(会 費)
第11条 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第12条 会員は、当法人所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(会員資格の喪失)
第13条 会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)会員が第11条の会費の支払義務を履行しなかったとき。
(2)会員が死亡し、又は解散したとき。
(3)会員が当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をした場合において、社員総会の決議をもって、当該会員の資格喪失を決定したとき。
第4章 社 員 総 会
(社員総会決議事項)
第14条 社員総会は、一般法人法に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。
(招 集)
第15条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時社員総会は必要がある場合には、いつでも招集することができる。
(招集手続)
第16条 社員総会を招集するには、社員総会の日の3日前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
2 前項の招集通知は、一般法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、書面ですることを要しない。
3 第1項の規定にかかわらず、社員総会は、社員の全員の同意があるときは、一般法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(招集権者及び議長)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数をもって決定し、代表理事が招集する。ただし、代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事の過半数をもって定めた順序により、他の理事が招集する。
2 社員総会において、代表理事が議長となる。ただし、代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事の過半数をもって定めた順序により他の理事が議長となる。
(決議の方法)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項に定める決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権)
第19条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議等の省略)
第20条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第21条 社員が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は1名とし、当法人の社員であることを要する。
2 前項の場合には、社員又は代理人は代理権を証する書面を社員総会ごとに提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第22条 社員総会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成する。
第5章 理 事
(員 数)
第23条 当法人の理事は1名以上とする。
(選任及び解任の方法)
第24条 理事の選任及び解任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(任 期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、その選任時に在任する理事の任期の満了すべき時までとする。
(代表理事)
第26条 当法人の理事が2名以上ある場合は、社員総会の決議によって、代表理事を選定する。
(報酬等)
第27条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益については、社員総会の決議によって定める。
第6章 計 算
(事業年度)
第28条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第29条 理事は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書(以下「計算書類」という。)及び事業報告を、定時社員総会に提出しなければならない。
2 前項に定める場合、計算書類については定時社員総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第30条 当法人は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 附 則
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第31条 当法人の設立時社員の氏名は、次のとおりである。
清 水 康 行
旭 一 岳
(設立時理事及び設立時代表理事)
第32条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりである。
設立時理事 清 水 康 行
設立時理事 旭 一 岳
設立時代表理事 清 水 康 行
(最初の事業年度)
第33条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年9月30日までとする。
(定款に定めのない事項)
第34条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。
以上